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福田尚之公認会計士事務所

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・・・・・・・・・・《株式公開ニュース》・・・・・・・・・・

プロ投資家向け市場の創設

東京証券取引所が来年(2009年)初めに開設するプロ投資家向け専用市場の大枠を固めました。その内容を簡単に以下に説明いたしますと

@決算情報の開示を義務付ける頻度を通常の年四回から年二回に緩和

A株式の流動性が低かったり、海外の会計基準を採用している企業にも上場を認め、海外企業などに門戸を開く

ディスクローズの負担を従来の年二回に軽減するとともに、プロ投資家向けですので適用される会計基準も英語での開示や国際会計基準・米国会計基準の採用も認めるといった幅広いものになっております。また、上場する際の利益基準や株式の流動性基準も撤廃し、赤字企業や市場に流通する株式が殆どない企業でも上場できるようにします。さらに上場審査や上場廃止の権限を事実上主幹事会社に担わせるなど証券会社の裁量と責任を増やしております。

プロ投資家とは、具体的には適格機関投資家(金融商品取引業者や投資法人、銀行、保険会社などいわゆる金融機関のこと)を指すそうです。

ところで、プロ投資者を念頭とした英国のAIM市場等では、上場規制や取引規制を緩和しすぎたため取引が半ばギャンブル化しているという状況にあるようです。また、金融機関の資金についてもその出所は個人の預金や保険契約者の預託金ですのでそれを投機リスクにさらすことになって問題はないかという批判もあるとのことです。
かつての新興市場成立後の混乱を教訓に新市場が本来の趣旨にかなった運用をされることを願います。

・・・・・・・・・・《会計・税務ニュース》・・・・・・・・・・

平成20年度税制改正について思うこと

例年に比べ、比較的おとなしいつくりに収まったと思われる平成20年度税制改正ですが、そ のなかで特に事業承継において税務面からの救いの神と考えられているのが相続株式の納税 猶予制度です。なお、本制度は平成21年度税制改正で立法予定でありますが、事業継続円 滑化法(仮称)施行日の平成20年10月1日以後の相続に遡及して適用される予定です。

この制度は新法の要件を満たした中小企業(経済産業大臣の確認が必要)について、 税制上の一定の要件を満たしていることを条件に、事業承継相続人が相続した株式につ いて最大8割の相続税額を猶予するというものです。

しかし注意しなければならないのは相続税額の納税猶予は要件を満たさなくなったと きに猶予が外れてしまい納税しなければならなくなることです。例えば、後継者である はずの事業承継相続人が相続後に持株を売却したり、相続後雇用を維持できずに従業員 数が2割以上減少する等一定の事由が事業継続期間(5年間)に生じたときは、猶予税額 を納付することになるようです。また、事業継続期間(5年間)経過後に事業承継相続 人が猶予対象となっている株式の一部を譲渡等した場合には、その割合に応じて猶予税額を支払う必要が生じます。死亡の時まで保有するなど一定の場合に限って、猶予税額は免除されます。

納税猶予から免除に至るまで思い通りにいかなかった場合のリスク(納税猶予の条件から外れること)を考えますと救世主とまではいかない制度と考えられます。

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