相続・事業承継対応サービスのご案内
相続税のサービスは、相続発生前と相続発生後に分けて対応させて頂いております。
(相続発生前のサービス)
⓵現時点の相続税の概算計算
ある程度の財産がおありの方は相続税対策が必要と考えられます。ただ一口に相続税対策といっても、色々な手段や方法があります。そこで、その前にまず現在の相続税がいくらになるのか、これを知ることによってどのような対策が必要かどうかを確認します。現在の相続税の概算額を知ることが相続税対策の第一歩ということができます。
②節税・納税対策
相続税がいくらになるかは、ご自分でもある程度おわかりになるかもしれませんが、その相続税が思わぬ高額になった場合、相続対策を考える必要があります。
事前に対策を行うことにより、相続税を節税することが可能です。また、相続税の納税資金についても手当てが必要です。主な相続税対策についてはこちらをご覧ください。
③財産承継対策
相続発生にあたり、相続税の節税以上に大切な事は、財産を遺したい方へ確実に承継させること、つまり財産の承継ではないかと考えます。
特に、配偶者もお子様もいらっしゃらない方の場合、何も対策を立てないまま相続を迎えてしまいますと、兄妹等の遠縁の方に、財産が渡ってしまうことになってしまいます。
また、ご家族様以外の、特別にお世話になった方へ財産を遺したい場合は、遺言や贈与といった対策をしなければなりません。相続が「争族」となってしまわないために行う有効な相続対策の一つが遺言書の作成です。円満な相続を行うには納税資金を考慮した対策が必要となります。相続税の試算を行った上で全体を把握し適切な遺言書の作成を行う必要があります。
④継続したアドバイスをお求めの場合は顧問契約もご利用できます
相続税のこと及び相続財産の運用方法について、継続してアドバイスをお求めの方は、顧問契約サービスがご利用いただけます。定期的に税理士にご相談頂き、ご家族様のご事情(財産規模や人間関係)をお聞きすることにより、相続人様にとってより良いアドバイスをさせて頂くことが可能です。
「相続税だけでなく会社や個人の税金も含めた節税を提案して欲しい」「長男と次男へ残す遺産の配分についてどうするか困っている」「定期的に相続税の額を試算してほしい」
上記のような問題についても、お気軽にご相談して頂くことが可能です。
主な相続税対策はこちらをご覧ください。
(相続発生後のサービス)
⓵相続発生時における主な留意点
家族が亡くなって相続が発生してしまった場合、故人(被相続人)の訃報や葬儀の手配、
死亡届などの各種手続きで暫くは大変な時期が続くことになります。そして、それが落ち着
いたところで相続の手続きを進めていかなければなりません。ただ、相続の手続きのために
は故人の財産関係の把握や整理も行わなければならないので、日々の生活や仕事と並行し
ていくのはなかなか大変です。
負担を抑えつつ手続きを進めていくためにも、どういった手続きを行う必要があるのかをきちんと理解し整理しておく必要があります。
相続発生後に行うべき手続きには様々なものがありますが、相続税申告が必要な場合、相続発生を知った日(被相続人の死亡を知った日)の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税を行わなければなりません。そのため、相続財産の把握や遺産分割協議の完了は、まずはこの10ヶ月という期限を意識しつつなるべく余裕を持ったスケジュールを組んでいくと良いでしょう。
また、特に、親が自営業をしていた場合等で、相続放棄や限定承認といった手続きが必要な場合、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要がございますので、財産状況は早めに把握しておきたいですし、やはり生前にきちんと財産・債務状況の棚卸をして被相続人・相続人間で共有しておくことが望ましいと考えられます。
死亡届の提出(7日以内)
まず被相続人が亡くなってから7日以内の死亡届の提出は全ての場合で行わなければなりません。その際には医師による死亡診断書が必要になり、被相続人が病院で亡くなった場合は病院側からアナウンスがあるでしょうが、自宅で亡くなった場合は医師に連絡をとり死亡診断書の作成をしてもらう必要があるので注意が必要です。
また死亡診断書の提出と同時に火葬許可申請や埋葬許可申請も行います。
届け出は故人の死亡地や本籍地、また届け出人の住居地の3箇所で可能です。
相続放棄・限定承認の申述(3カ月以内)
相続財産の中で、正の財産よりも負の財産の比率の方が大きかった場合、経済的には相続を放棄した方が得になります。なお一切の相続を引き継がない行為を相続放棄と言い、相続した正の財産の範囲内でしか負の財産を相続しないというものを限定承認と言います。
この手続きは相続の発生を知った日から3ヶ月以内でないと行えないので、必要がある場合はそれまでに手続きを行いましょう。手続きは家庭裁判所に申述することで行います。
(※相続の発生をした日から3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に申し立てることで、もう3ヶ月この締め切りを延長することも可能です。)
所得税準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人が死亡した年に、給与所得以外に確定申告の必要のある所得があった場合に行う手続きが所得税の準確定申告になります。
通常の確定申告であれば所得のある年の翌年3月15日が期限ですが、準確定申告は相続があったことを知った日(通常は亡くなった日=相続日です)の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。
相続のあった前年度の所得税申告書がないとどのような収入・費用があるのかも手探りになってしますので、被相続人が年金収入や不動産収入があり毎年確定申告している場合には、申告の基礎データや申告書控えは家族間でどこにあるのか共有しておきましょう。
相続税の申告・納付(10カ月以内)
故人(被相続人)が残す遺産が、相続税の課税基準に達していた場合(財産総額が相続税の基礎控除である3000万円+法定相続人の人数×600万円を超える場合)、相続人の全員でもって相続税の申告と納税をする必要があります。相続税の申告期限は相続の発生を知った日から10ヶ月以内になります。当然、財産の調査はその前に終了させなければなりません。
相続税は相続人各々がその相続額に応じて納める必要があるため、遺産分割協議も申告前に終わらせておく必要があります。相続人間でコミュニケーションが取れないような悪い関係性であるような場合を除き、全員分をまとめて申告書を作成します。
仮に相続税の納税資金の準備が間に合わず、延納や物納の申請をする場合でも、申告期限は変わらず、それまでに許可を取らなければならないので注意してください。
ここまでの流れは、スムーズに手続きを進めることができるのなら、10ヶ月もかからないかもしれません。財産内容や規模によっては、より短い期間で終わる場合も多いでしょう。しかし、例えば遺産をどう分割するのか相続人同士で揉めてしまったり、相続税の納税資金の確保が難しかったりした場合は、全てを終えるまでに数年の歳月がかかる可能性もあります。
当然時間がかかればかかる程、金銭的にも精神的にも大きな負担がかかります。そのようなことのないように気をつけて相続前の準備や相続発生後の手続きを進めたいですし、可能なら被相続人が元気なうちから相続の対策や資産・財産の管理をして揉めないようにした方が良いでしょう。
遺留分の減殺請求(1年以内)
法定相続人である子ども等には法定相続割合の半分は遺言によっても相続財産として相続できる権利があります。遺留分が遺言によって侵害され、遺留分未満の財産しか受け取れなかった場合に相続人が自身の権利行使のために行える手続きが遺留分の減殺請求です。
遺留分の範囲で遺産を他の相続人から取り戻すことが可能ですが、手続きは、遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行わなければいけません。
相続税の特例適用のための分割期限など(3年10ヶ月以内)
「小規模宅地等の評価減」や「配偶者の税額軽減」など、相続税の軽減制度の大半は遺産分割協議が期日(10ヶ月)以内に終わっていなければ適用することができません。
しかし、申告期日から3年(合計3年10ヶ月)以内に協議を終え分割ができれば、遡って特例の適用と還付が可能になります。当初の10ヶ月以内の相続税申告時に、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して税務署へ提出しておく必要があります。
②相続発生後のサービス
以上の留意点に適切に対応できるよう、弊事務所では以下のサービスをご提供させて頂いております。
相続税申告書作成サービス
・財産目録の作成
財産を一覧表にまとめます。遺産分割の際のご参考資料としてお使い頂けます。
・遺産分割協議書の作成
相続人様の間でお決め頂いている遺産分割案を書面にまとめます。
・相続税の申告書作成・提出
相続税を計算し、申告書を税務署に提出します。
二次相続(次回の相続)を考慮した遺産分割案のアドバイス
次の相続の時に支払う相続税を考慮して遺産分割をアドバイスさせて頂きます。
納税資金のアドバイス
相続税がきちんと払えるか、払えなければどうやって資金を工面するのか。
資産売却による納税だけでなく、延納や物納まで検討します。
相続後の金融財産、不動産についてのアドバイス
相続により取得した財産をどうすれば良いか(売却か?運用か?)までアドバイスをさせて頂きます。さらに不動産活用についてもアドバイスさせて頂きます