医療法人監査とは
医療法人の透明性の確保とガバナンス強化のため、医療法が改正され、一定規模の医療法人に対して公認会計士監査が義務付けられることになりました。平成29年4月2日以降に開始する事業年度から適用となります。3月決算の医療法人であれば、平成30年4月1日開始事業年度から、3月決算以外の医療法人はこれよりも早く適用開始となります。
公認会計士監査の対象となる法人は以下の通りです。
① 負債額の合計が50億円以上 又は 収益額の合計が70億円以上の医療法人
② 負債額の合計が20億円以上 又は 収益額の合計が10億円以上の社会医療法人
③ 社会医療法人債発行法人(従来どおり)
公認会計士監査導入のメリットは以下の通りです。
1.財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化、これによる法人の社会的な信頼性の向上に寄与します。
2.適時、適切な経営判断に不可欠な信頼性の高い財務情報を適時に把握できる管理体制の整備・経営力強化に寄与します。
3.職業専門家との定期的なコミュニケーションにより、経営課題を浮き彫りにし、課題解決にともに取り組みます。
4.不正の防止、発見効果が上がります。
5.業務プロセスの見える化により、効率的な経営の実現に寄与します。
公認会計士の監査プロセスとは
公認会計士の監査プロセスは以下の通りになります。
①予備調査…公認会計士の監査を受ける法人側が監査に協力できる体制が整っているか、監査に対応可能な内部統制が構築されているかどうかを調査いたします。
②監査計画の立案…内部統制の整備・運用状況、取引の実態などを分析して、誤った会計処理が生じる可能性の高い箇所(リスク)をピックアップします。
③監査手続の実施…監査計画に基づいて具体的な監査手続を実施します。「〇〇事業収益」や「人件費」などの勘定科目毎に各種の監査手続を効果的・効率的に行うことで、監査証拠を積み上げていきます。
④その勘定科目に誤りがないというところまで調べがつくと、各監査調書の相互の関連性や整合性を検討し、意見を形成するに足る合理的証拠が得られていることを確認致します。
⑤監査報告書の提出
以下の過程を経て監査報告書が作成されます。
3月決算法人を例とすると、予備調査から初年度の会計監査の完了までのスケジュールは、以下のようになります。
対象:3月決算法人 |
X1年 |
X2年 |
X3年 |
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1-3月 |
4-6月 |
7-12月 |
1-3月 |
4-6月 |
7月– |
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<会計監査人> |
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<医療法人> |
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<会計監査人> |
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<会計監査人> |
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<会計監査人> |
(※1)予備調査のポイント
監査導入前に予備調査として、
・公認会計士監査を受ける法人が、監査に協力する準備が整っているか
・監査に対応できる内部統制が構築されているか
等について調査します。
また、予備調査のポイントとして、是正が必要な会計処理がある場合、監査対象年度の損益計算を適正にするために、その前年度中に当該修正を反映させておくことが必要です。
会計監査を実施するにあたり、予備調査において洗い出された課題を報告し、その解決策をアドバイスするとともに、予備調査の一環として、法人が採用する会計処理方法、貸借対照表計上額を検証し、監査対象年度の前年度中に必要な会計処理を行ってしまえるよう、アドバイスいたします。
(※2)監査を受け入れる体制整備
予備調査によって報告された会計処理、内部統制、経営管理体制等の課題の解決、受け入れ体制の整備を進めていただきます。
(※3) 期中監査
期末監査(5-6月)の手続きが徒に繁忙になることを回避するため、また、会計・監査上の課題を早めに把握し解決するため、期中の取引等を随時検証します。なお、監査導入初年度の場合、貸借対照表の期首残高(X2年4月1日の監査スタート時点の残高)も監査人は検証する必要があります。
(※4)X3年3月末 現金実査、棚卸資産立会
貸借対照表項目の期首残高の検証のため、前期末である3月末に、現金実査、棚卸資産立会を行います(監査契約締結前ですが、この時点でしか実施できないため)。
内部統制とは
会計監査人監査の導入に当たって、必ず整備しなければならないのが内部統制です。
しかし、一般的には、内部統制は少し馴染みが薄い言葉かもしれません。
一般に、内部統制の目的は4つあるとされています。
① 業務の有効性・効率性 = 事業活動の目的を達成するために、業務の有効性・効率性を高めること。
② 財務報告の信頼性 = 財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保すること。
③ 事業活動に関わる法令等の遵守 = 法令その他の規範の遵守を促進すること。
④ 資産の保全 = 資産の取得・使用・処分が正当な手続及び承認のもとに行われるようにすること。
上記の内部統制の目的を医療法人に置き換えてみると、以下のとおりとなります。
① 医療事業の目的を達成するために、業務の改善や平準化を図ったり、標準化をする。
② 正しい財務諸表を作成する。
③ 法令等を遵守する。
④ 医療事業を営む上で必要な資産を適切に管理する。
これらのことが医療法人の皆様にとって重要なことはよくお分かりでしょう。
内部統制というと難しく聞こえますが、要は、
・業務の水準が一定程度保証される仕組み。同じ業務であれば、担当者が違っても結果が変わらない、など。
・法令違反や資産の流用がしにくい、あるいは自ずと発見される仕組み
など、組織内部の不正や誤りを防止、発見する仕組みのことです。
弊事務所では、これまでの経験を活かし、貴法人が内部統制の整備を進めていかれるために、適切なアドバイスを致します。
(3)会計監査の実施について
会計監査の実施にあたり監査人は監査計画を立案します。
人員や時間の制約により、全ての仕訳や証憑を検証する訳ではなく、法人の特性や経営環境、内部統制の整備・運用状況、取引の実態等を勘案し、財務諸表のどの部分に重要な誤りや不正が発生しやすかをまず見極め、その上で、リスクが高い部分に対して、重点的に監査を実施するという監査計画を立案します。
そして、立案された監査計画に従って、次のような監査手続を期中から期末にかけて実施していきます。
①経営者及び監事とのコミュニケーション |
会計監査を効果的・効率的に実施するために、経営者及び監事の方と、有効な双方向のコミュニケーションを図ります。 |
②実査 |
手許現金、定期預金証書、及び受取手形等の現物を監査人自らが確認することによって資産の実在性等を確かめます。 |
③立会 |
法人が実施する棚卸資産の実地棚卸等の現場に監査人が立会うことにより、内部統制の状況や資産の実在性等を確かめます。 |
④確認 |
勘定残高や取引の実在性・網羅性等につき、取引先等の第三者に対して文書により問合せることにより回答を監査人が直接入手します。 |
⑤質問 |
経営者、職員又は外部の関係者に対し、取引の内容等について直接問い合わせを行います。 |
⑥証憑突合 |
会計データとそれを裏付ける証憑書類とを照合することにより、証憑書類に示された取引が正しく記録されているかどうか確かめます。 |
監査人は、上記のような監査手続を実施し、財務諸表のそれぞれの勘定科目に誤りがないと確信できるところまでの心証が得られたら、次は勘定科目間や財務諸表間の相互関連性、整合性を検討し、更に最終段階として、監査意見を形成するための合理的な根拠が全体として得られたかを確認致します。
そして、監査人は、形成した監査意見を監査報告書に記載し、法人に提出することで、一会計年度の会計監査は終了となります。
(4)会計監査を受け入れる体制準備には何が必要ですか?
会計監査を導入するにあたっては、法人側において適切に財務諸表を作成する体制を事前に整備する必要があります。また、会計監査を円滑に実施するため、会計処理の根拠資料の整備や一定水準以上の内部統制の存在も重要です。
会計監査をいざ受けようとする際に、会計監査の受け入れ体制が整っていなければ、監査に相当な時間を要したり、監査の導入自体が行えなくなる可能性もあります。
具体的には以下の体制準備を行っていただければと思います。
①業務マニュアルの整備、業務手順の共通化 |
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②会計処理の根拠資料の整理 |
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③勘定残高の内訳内容の整理 |
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④固定資産台帳や在庫の受け払い記録の作成 |
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⑤医療法人会計基準の適用状況の確認 |
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会計監査を受けるための体制づくり(法人内部の管理体制や医療法人会計基準の適用状況の見直し)には、ある程度の準備期間が必要になります。
会計監査のみならず、事前の体制づくりのお手伝いも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
弊事務所では
・医療法に基づく会計監査
・病院機能評価の認定を受けるため、公認会計士による外部監査
の導入をお考えの医療法人に対しまして、会計監査導入に向けた体制の整備・運用の改善のお手伝いをいたします。