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お知らせ&お役立ち情報

改正電子帳簿保存法を読み解くその6~罰則規定について

■罰則規定について

2021年7月に発表された一問一答で、改正電子帳簿保存法の定める要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ると回答されました。

その後、2021年11月に国税庁が発表した「お問合せの多いご質問」では、取引の記帳や申告への反映が適切に行われている状況において、電子で保存すべき取引情報が書面からも確認できる場合には直ちに青色申告の承認が取り消されることはないことが補足されました。

ただし、取り消しそのものの撤回ではないことに注意がは必要です。

また、令和3年税制改正による「電子帳簿保存法」の一部改正では、電子データの改ざん等による不正に対して重加算税を加重する措置が作られておりました。

具体的には、スキャナ保存が行われた国税関係書類に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が 10%加重される措置が整備されました。重加算税の額は、前述の割合(35%(過少申告、不納付)、40%(無申告))に、それぞれ10%加算(35%→45%、40%→50%)されることになります。

■ではどのように保存すればよいのか?
それでは、具体的にどのような要件を満たせば適切に保存したことになるのでしょう

か。基本的には下記の通りになります。

① システムの概要を記載した書類等の関係書類の備付け

➁ 改ざん防止のための措置をとる

「タイムスタンプ付与」や「データの訂正削除履歴が残るシステム/訂正削除ができないシステムの導入」、「訂正削除の防止に関する事務処理規程の備え付け」のいずれかが必要で す。

③ ディスプレイやプリンタ等を備え付ける

④「取引日」「取引金額」「取引先名」で検索できるようにする

検索条件を満たしたシステムの導入、索引簿の作成、規則的なファイル名を設定する方法で対応が可能です。
以上です。

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