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令和4年度税制改正を読み解くその2~法人税篇~

法人税につきましては比較的インパクトの大きい改正はみられませんでしたが、企業様

によっては重要な改正もあると思われますので、ここでは改正全体について挙げ、気にな

った部分を次回以降のブログにて詳細に説明したいと思います。

 

■給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置の改組

【対象】

青色申告法人

 

【期間】

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

 

【条件】

継続雇用者給与等支給額※が対前年度増加割合3%以上であるとき

※損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額

 

【税額控除】

控除対象雇用者給与等支給増加額の15%

 

【追記事項】

対前年度増加率が4%以上であるときは税額控除率に10%を加算する

教育訓練費の額 が対前年度増加割合20%以上であるときは、税額控除率に5%を加算する

 

【注意】

控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とし、所得税についても同様

 

■中小企業向け所得拡大促進税制の見直し

下記見直しのうえ、適用期限を1年延長(所得税についても同様)

 

【条件】

雇用者給与等支給額が対前年度増加割合2.5%以上であるとき、税額控除率に15%を加算する

 

【追記事項】

教育訓練費の額が対前年度増加割合10%以上であるとき、税額控除率に10%を加算する

 

■オープンイノベーション促進税制の拡充

【見直し】

(1)出資対象となる特別新事業開拓事業者について、設立の日以後の期間に係る要件

売上高に占める研究開発費の額の割合が10%以上の赤字会社にあっては、設立の日以後の期間を15年未満とする(現行から5年延長)

 

(2)対象となる特定株式の保有見込期間要件

保有見込期間の下限および取崩し事由に該当することとなった場合に特別勘定の金額を取り崩して益金算入する期間を、特定株式の取得の日から3年とする(現行から2年短縮)

 

【期限】

適用期限を2年延長する(令和4年3月31日まで)

 

【地方税】

法人住民税および法人事業税についても、国税の取り扱いに準じて、措置を講じる。

 

■大企業について研究開発税制等の特定税額控除規定を適用できないこととする措置の改正

【対象企業】

・資本金の額等が10億円以上

・かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合

・および、前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合

 

【適用要件】

継続雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が1%以上でなければ、特定税額控除規定を適用できない

※令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度にあっては、0.5%以上

 

■交際費の損金不算入制度の延長

・適用期限を2年延長(中小法人に係る損金算入の特例の適用期限も2年延長)

 

・接待飲食費に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長

 

■みなし配当の額の計算方法等の見直し

(1)払戻等対応資本金等の計算の基礎となる原子資本金額は、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額とする

 

(2)種類株式を発行する法人が資本の払戻しを行った場合は、その資本の払戻しに係る各種類資本金額を基礎として計算する

 

少額(取得価額が10万円未満)の減価償却資産の取得価額の損金算入制度

貸付けの用に供したものを対象資産から除外する

※主要な事業として行われるものは除く

 

■一括償却資産の損金算入制度

貸付けの用に供したものを対象資産から除外する

※主要な事業として行われるものは除く

 

■地方税:給与等の支給額が増加した場合の付加価値割の課税標準からの控除制度

【期間】

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

 

【条件】

継続雇用者給与等支給額が対前年度増加割合が3%以上であるとき等

 

【控除】

控除対象雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できる

 

■地方税:給与等の支給額が増加した場合の中小企業者等の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置の改組

【期間】

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

 

【控除】

一定の要件を満たすときに適用できることとされる法人税の税額控除を、法人住民税に適用する

 

■地方活力向上地域等における特別償却または税額控除制度

・期限延長(2年)

・中小企業者以外による建物等の取得価額要件の引き下げ

・雇用促進計画の提出期限の延長 など

 

■中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置

・対象から銀行等保有株式取得機構の欠損金額を除外する

 

・不適用措置の適用期限を2年延長

 

■グループ通算制度の施行に伴う見直し

連結納税制度を見直し、令和4年4月1日以後に開始する事業年度からグループ通算制度へ移行することに伴い、いくつかの見直しが行われました(一部抜粋)。

 

投資簿価修正制度

通算子法人の離脱時、その株式(子法人株式)に係る資産調整勘定等対応金額について

 

・離脱時の属する事業年度の確定申告書等にその計算に関する明細書を添付

・かつ、その計算の基礎となる事項を記載した書類を保存

 

している場合には、離脱時に子法人株式の帳簿価額とされるその通算子法人の簿価純資産価額にその資産調整勘定等対応金額を加算することができる

 

通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価制度

時価評価資産から除外される資産から帳簿価額 1,000 万円未満の営業権を除外する

 

益金不算入および損金不算入の対象となる通算税効果額

利子税の額に相当する金額として各通算法人間で授受される金額を除外する

 

■大法人に対する法人事業税所得割の税率の見直し

【対象】

付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課される法人

 

【税率】

法人事業税の所得割について

・年400万円以下の所得の部分の0.4%の標準税率

・年400万円を超え年800万円以下の所得の部分の0.7%の標準税率

のそれぞれを廃止する

 

そのうえで、これらの部分の標準税率を1%とする等の所要の措置を講ずる

 

■納税環境整備

隠蔽仮装により申告書を提出、または申告書を提出しなかった場合、一部の売上原価・販売費・一般管理費※1について、損金の額に算入しない※2

 

※1.法人税法の規定により保存する帳簿書類等によって取引や額が明らかな場合は除く

※2.令和5年1月1日以後に開始する事業年度から適用

以上です

 

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