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会社設立

会社設立

当事務所では一般的な法人の登記に加え、医療法人の登記も承っております。

目次

  • 会社設立
  • 医療法人の設立
  • 会社設立までの手続きの流れ
  • 株式会社の設立に最低限必要な費用

会社設立

新規に会社設立をお考えの皆様、会社設立間もないお客様。本ホームページにお立ち寄りくださいまして誠に有難うございます。これから会社設立に関する手続きの大まかな流れと、初めてではなかなか気づきにくい留意点につきまして説明させて頂きます。ご参考になれば幸いです。

メリット

1.取引先や仕入先から信頼を得やすい

●個人事業とは取引できないという会社は数多く存在します。

●銀行からの借入は、個人事業よりも法人の方が容易です。

●ウェブ事業を行う場合ウェブサイトの運用元が法人の方が信頼度が高いです。

●営業時や採用時に相手に与える印象は法人の方がよい

●事業に対する信頼は法人の方が高いです。

2.節税面でのメリットが大きい

所得税と法人税の税率の差:個人事業の所得税は累進課税であるため、所得が増えれば増える程、税率が高くなるので、法人にした方が有利になるラインがあります。詳細な計算は重要ではないので省きますが、おおよその目安として年間の所得が500万円を超える水準であれば一度法人化を検討した方がいいかと思われます。

経費の幅が増える:生命保険や自宅兼事務所、自動車、退職金など、法人にした方が経費として認められる幅が広くなります。

家族への給与:個人事業では原則として家族には給与を支払えないことになっております。青色事業専従者給与として税務署へ届出をした場合にのみそれが認められています。法人の場合はそういった制限が無いので、実際に事業に従事していれば家族に自由に給与を支払うことが可能です。これによって、所得分散をして経営者の所得税、住民税を節税することが可能です。

3.融資等資金調達の幅が広がる
金融機関からの融資は個人事業と法人では大きく相違します。個人事業で金融機関から融資を受けようとする場合、第三者保証人を要求されるなど、条件が非常に厳しくなりますが、法人の場合は広く融資の可能性が開かれています。また、融資以外の資金調達も可能性が広いと言えます。

4.取引先の幅が広がる
取引先が法人が多い事業をする場合は、やはり法人の方が取引先が広がる可能性が広いと言えます。かつてと比較して個人に対する理解が深まる一方で、まだまだ個人とは取引をしないという法人があることは事実です。取引先の広がりを考えた場合は法人の方が有利と言えます。

5.採用の幅が広がる
採用はやはり法人の方が有利です。働く人にとって、個人事業よりも法人の方が安心感を与えますので採用もしやすくなります。

6.決算月を自由に決められる
個人事業の場合は1月~12月が事業年度と決められていますが、法人の場合は決算月を自由に決める事が可能です。売上が極端に多い月があるような事業の場合は、その月を事業年度の最初にくるように決算月を決めることで、計画的に経営できるようになったり、節税対策をより実施しやすくする効果があります。

7.相続税がかからない
個人事業の場合、経営者が死亡すると全ての財産が相続の対象になりますが、法人の場合、会社の所有財産には相続税がかかりません。(但し、経営者が所有していた株式には、相続税がかかります)。)多くの資産家が不動産や財産の管理会社を所有するのはこのメリットがあるからです

8.有限責任:経営のリスクが少なくなる
個人事業の場合、税金の滞納や借入金、仕入れ先への未払いなど、最後まで自腹を切ってでも返済しなければなりません。これに対して、法人の場合は出資の範囲で有限責任となりますので、出資した範囲でのみ返済義務を負うことになります。但し、社長個人が保証人になっている借入等は返済しなければなりません。保証人になっていなければ、法人の方がリスクも少なく、再チャレンジの可能性も高いと言えます。

9.事業に対する自身の覚悟が生まれる
法人を設立するということは、「事業をしっかりと行う」という意思表示であると言えます。なぜなら、わざわざ法人設立費用を約30万円支払って事業をスタートさせるのですから、そうまでする理由があると言えるのです。事業を行えば必ず多くの課題にぶつかり、苦難を乗り越える必要があります。そのため事業の成功に対する「覚悟」がやはり重要になってきます。そうした覚悟が出来る事が一番の法人化のメリットであるとも言えます。

反対に、デメリットとしては以下のものが考えられます。

1.赤字でも払わなければならない税金がある(ランニングコスト)
法人化すると、毎年税務申告を行う際に、たとえ赤字であっても支払わなければならない税金があります。それが法人住民税の均等割です。
毎年7万円はかかると考えておきましょう。

  • 法人都道府県民税均等割 20,000円
  • 法人市町村民税均等割 50,000円

2.社会保険への加入が義務づけられている
法人化すると、健康保険と厚生年金保険への加入が義務づけられます。
その際の保険料が国民健康保険と国民年金に比べて高額になるのです。金額は給与額に応じて決まりますが、ほぼ給与額に比例します。
また、この保険料は会社と本人が折半する形になります。
会社の負担としては、従業員が増えれば増える程大きくなっていきます。

3.交際費が全額経費にならない?(税制改正により変更されました)
中小企業(資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人)における交際費の取り扱いは、年間600万円までは90%が経費にできるというルールでした。
そのため、個人事業では全額経費として認められる交際費は、法人化するデメリットと言われてきました。
しかし、税制改正によって、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、経費にできる割合が90%から100%になり、年間600万円の限度額が800万円に増額されました。
そのため、現状ではデメリットと言えない状況になっています。

4.事務負担の増加
法人化することで事務負担は明らかに増加します。会計処理は会社法に則った形で処理を行う必要がありますし、申告書も所得税の確定申告とは異なり複雑になります。
それ以外にも具体的には以下のような負担増が出てきます。

  • 会計処理及び法人税申告
  • 社会保険や労働保険の手続
  • 会社組織に関する手続(登記事項の変更など)

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5.事業の廃止に費用がかかる
事業の廃止を会社設立前に考えることはあまりないと思いますが、法人は事業の廃止にも費用がかかります。
特に税金の滞納や借金が無い場合は清算の手続きをしますが、下記の登記費用は最低でもかかってきます。

解散登記30,000円
清算結了登記2,000円

医療法人の設立

医療法人を設立するメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット

税率が低くなる
個人事業の場合の最高税率は、所得税と住民税を合わせると50%であるのに対し、法人化をすると法人税と地方税を合わせても最高で40%程度になります。

給与所得控除を利用できる
個人事業の場合には、院長自身の「人件費」という概念が存在しませんが、法人化すれば、院長(役員)の人件費を「役員報酬」として、費用処理できます。さらに、この役員報酬は院長自身の「給与所得」に該当し、支給額から「給与所得控除額」を差し引いた額に所得税と住民税が課税がされます。

退職金の損金算入が可能になる
個人事業の場合には税法上、院長自身と生計を一にする親族に対する退職金の支払いは認められていませんが、法人化をすれば給与の支払いを受けている院長及びその家族に退職金を支払うことができ、法人として損金処理をすることができます。

生命保険が便利に使える
個人事業の場合には、院長自身の生命保険料をいくら支払っても、所得控除で年金保険料を含めて最高10万円までしか控除されませんが、法人化をすれば、院長を被保険者として法人名義で契約をすることで、支払った保険料の半額を法人の損金として処理することができます。

安定した事業継続ができる
個人事業の場合には、院長自身が亡くなってしまうと、即「廃業」となってしまいますが、法人の場合には院長(理事長)が亡くなっても、新たに理事長を選任すれば事業を継続することができます。

デメリット

記帳処理が厳格になる
法人化すると、個人事業のときに比べて、より厳格な会計処理を求められますので記帳に手間がかかるとともに、税理士の顧問が必要になります。

法定福利費が増加する
個人事業のときの健康保険のみに加入していた場合には、法人化すると厚生年金への加入が強制となるので、そのぶん法定福利費の支出が増加します。

交際費を全額費用にできない
個人事業の場合には、事業に関係のある交際費であれば、全額を必要経費にできましたが、法人化すると、全額を法人の損金にすることができず一定額は課税対象になってしまいます。

会社設立までの手続きの流れ

  1. 会社名、事業内容、資本金、本店所在地等、会社の基本的な情報を決定します。
  2. 1において決定された基本情報をもとに、「定款」(会社の憲法に相当します)という定型書式の文書を作成します。
  3. 作成した定款につきまして、会社所在地を管轄する公証役場で公証人の方にその内容の妥当性を確認してもらいます。
  4. 1で決定した「資本金」を代表者の個人通帳へ振り込みます。
  5. 実印、登記申請書等、登記申請を行うための書類一式を準備します。
  6. 5で作成した書類一式を持って管轄の法務局へ行き、会社設立の登記申請をします。
  7. 登記が完了したら、税務署と各都道府県等に設立したこと所定用紙により届出します。

株式会社の設立に最低限必要な費用

  1. 定款に貼る収入印紙代:4万円(※注1:電子定款の場合は不要)
  2. 定款の認証時に公証人に払う手数料:5万円
  3. 登記手続きに必要な定款の謄本手数料:約2000円(250円/1ページ)
  4. 登記手続きの際の登録免許税: 最低15万円(※注2:厳密には資本金の額×0.7%)

    ・合計:約25万円
    (設立登記⑥に必要な書類)
     定款:

    ・資本金の払込証明書:
    定款で記載している資本金額が実際に入金されていることを証明する書面

    ・発起人の決定書:
    本店所在地が発起人の同意をもって決定されたことを証明する書面

    ・設立時役員の就任承諾書:
    会社の役員になるメンバーの承諾書

    ・印鑑証明書:
    会社登記の際は、役員全員の印鑑証明書が必要となります。
     

  5. 株式会社設立登記申請書:
    法務局に設立登記の申請をする際の申請書です。様式は法務局のHPよりダウンロードできます。
    登録免許税貼付用台紙:
    法務局に納める登録免許税を貼る紙です。様式は法務局のHPよりダウンロードできます。
  6. 登記すべき事項を保存したCD-R又はフロッピーディスク:
    会社の登記事項をまとめたものです。紙で用意しても良いのですが、CD-Rかフロッピーディスクで用意した方が早いでしょう。
  7. 印鑑届出書:
    会社の印鑑証明書のようなもので、会社を設立すると取得できるようになります。厳密には、設立登記の後に取得するもので、銀行口座の開設や税務署への届出の際に使うことができます。登記完了後の重要な書類ですので、こちらに含ませて頂いています。
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