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令和4年度税制改正を読み解くその8~法人税篇⑦ ~

今回のブログでは、令和4年度税制改正のうち地方拠点強化税制について説明させて頂きたいと思います。

■地方拠点強化税制とは

地方にある本社機能(※)を強化したり、大都市圏から地方へ本社機能を移転した場合に受けられる税制優遇です。地方創生の一環として、平成27年度税制改正で創設された新しい税制で、「雇用促進税制」とも関わりの深い制度となっています。

※本社機能とは、総務や経理、人事などの管理業務を行う管理業務部門、調査・企画部門、研究開発部門、情報処理部門などを有する事務所や研究所、研修所を指します。

■令和4年度税制改正による地方拠点強化税制の拡充

令和4年度税制改正により地方拠点強化税制が従来よりも拡充されます。以前から国は東京一極集中を避けるべく、企業が地方に拠点を移すことを推進してきていました。昨今はオンラインを活用したテレワークが定着しつつあることもあり、さらに企業の地方移転を促進するため、地方拠点強化税制の見直しと2年間延長が次のように実施されることになりました。以下、改正後の内容になります。

特定業務施設;特定業務施設の範囲に「情報サービス事業部門のために使用する事務所」を追加

常時雇用する従業員;・特定業務に従事する常時雇用の従業員が5人以上(中小企業は2人以上)

・増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員が5人以上(中小企業は2人以上)

※上記の要件について「中小企業は1人以上」に緩和

対象資産;中小企業以外の法人の取得価額要件を2,500万円に引き上げ

認定期限;・適用期限は令和6年3月31日まで2年延長

・事業のように供する期限を認定日の翌日以後「3年」を経過するまでに変更

■雇用促進税制も改正
雇用促進税制でも一部内容が改正されておりまして、主な改正ポイントは次の通りです。

適用要件;適用年度中の特定業務施設の雇用者増加数(有期雇用又はパートの新規雇用者を除く)が2人以上の要件を廃止

対象雇用者;認定日以後は特定業務施設「以外」の施設で新たに雇用された雇用者

認定期限;適用期限は令和6年3月31日まで2年延長

雇用促進計画の提出期限;従来の2ケ月内→3ケ月以内に変更

以上です

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