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令和4年度税制改正を読み解くその6~法人税篇⑤~

今回のブログでは、令和4年度税制改正のうち「スタートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーションを更に促進」する観点から定められたオープンイノベーション促進税制の見直しについて説明させて頂きたいと思います。

■見直し前のオープンイノベーション促進税制

オープンイノベーション促進税制とは、経済産業省が令和2年度の税制改正において、事業会社やCVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)からスタートアップへの出資を促すことを目的に創設した制度です。2020年4月1日から2022年3月31日までの間に、国内の事業会社またはその事業会社のCVCが、スタートアップとのオープンイノベーションに向け、スタートアップの新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額の25%が所得控除されるというものです。

■見直し後のオープンイノベーション促進税制

令和4年度税制改正で、オープンイノベーション促進税制について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとなりました。

(1)出資の対象となる特別新事業開拓事業者の要件のうち設立の日以後の期間に係る要件について、売上高に占める研究開発費の額の割合が10%以上の赤字会社にあっては、設立の日以後の期間を15 年未満(現行:10 年未満)とする。

(2)対象となる特定株式の保有見込期間要件における保有見込期間の下限及び取崩し事由に該当することとなった場合に特別勘定の金額を取り崩して益金算入する期間を、特定株式の取得の日から3年(現行:5年)とする。

(注)特定事業活動に係る証明の要件のうち特定事業活動を継続する期間についても、3年(現行:5年)とする。

以上です。

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