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改正電子帳簿保存法でいう「優良な電子帳簿」とは

改正電子帳簿保存法でいう「優良な電子帳簿」とは、どのようなものをいうのでしょうか。

■「優良な電子帳簿」とは、下記の要件を満たした帳簿のことを言います。
・記録事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること。

・通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算機処理システムを使用すること。

・電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認すること。

・システム関連書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること。

・保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと。

・検索条件として
1)取引年月日、取引金額、取引先により検索できること。

2)日付または金額の指定範囲により検索できること。(※1)

3)二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること(※1)

(※1)検索条件のうち、保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、2)、3)は不要になります。

■「優良な電子帳簿」のメリットは以下の通りです。
過少申告加算税の軽減措置や所得税の 青色申告特別控除(65万円)の適用を受けることができます。

■システム選定時のポイントは以下の通りです。
システム・ソフトウェアの選定を行う際、導入を検討している製品が電子帳簿等保存の機能要件を満たしているか、が選定時の大きなポイントとなります。市販のシステム・ソフトウェアで機能要件を満たすと認証を受けている製品には、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証マークが付されています。導入時の参考にすると良いと思います。

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