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改正電子帳簿保存法を読み解くその4~「スキャナ保存」について~

改正電子帳簿保存法における「スキャナ保存」とはどのような行為をいうのでしょうか。

改正電子帳簿保存法では、書類を下記のように一般書類と重要書類に分け、スキャナ保存の方法を区分(一般書類の方を若干緩め)しております。
■書類の区分

・ 重要書類 … 資金や物の流れに直結・連動する書類

例)契約書、請求書、納品書、領収書、預り証、借用証書、預金通帳、約束手形、小切手、輸出証明書など

・ 一般書類 … 資金や物の流れに直結・連動しない書類

例)見積書、注文書、検収書、入庫報告書、貨物受領証など

そして、スキャナ保存については以下のような要件を要求しております。

■可視性の確保

1.システムの概要を記載した書類等の関係書類の備付け

  1. ディスプレイやプリンタ等の見読可能装置の備付け

(※一般書類をグレースケールで保存する場合、ディスプレイやプリンタはカラー対応である必要はない)

  1. 検索機能の確保(取引年月日その他の日付、取引金額、取引先)
  2. 帳簿との相互関連性の確保

 

■真実性の確保

1.解像度及びカラー画像の読み取りを担保(解像度200dpi相当以上、赤色、緑色及び青色の階調が256階調以上 (24ビットカラー)。一般書類はグレースケールで可。

2.読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する情報を保持する

(※受領者等が読み取る場合で、大きさがA4以下の場合は、大きさに関する情報の保持は不要。一般書類も大きさに関する情報の保存は不要)

3.訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができる

4 業務の処理に係る通常の期間(最長2ヶ月以内)を経過後概ね7営業日以内に入力(業務処理サイクル方式)(一般書類は適時に入力する「適時入力方式」も可)

  1. タイムスタンプ付与及び検証機能

※ 訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含む。)に、最長でも2か月以内に保存する場合は、タイムスタンプは不要になります。

  1. 入力を行う者、又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できる

以上です。

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