今回は電子取引と電子保存について説明したいと思います。
■電子取引とは?
電子メールやWebサイトといった電磁的方式により取引情報の授受を行う取引のことを電子取引といいます。(例;メールでの請求書等のやりとり、EDI取引、Webサイトでダウンロードするクレジットカードの利用明細などになります)
※電子保存義務化の「2年の猶予」について
令和4年度税制改正大綱において、領収書、請求書等の電子保存義務化について、2022年1月1日から2023年12月 31日まで2年の経過措置が設けられました。税務署長への事前申請等の手続きは不要です。 ただし所轄税務署長が電子取引情報の電子保存が要件を満たしていないことにつきやむを得ない事情があると認める場合、かつ、納税者が出力書面提示に応じるという条件があります。
■そもそもどのようなデータを保存する必要があるのか?
請求書、領収書、契約書、見積書など、紙でやり取りしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データが保存の対象になります。また、受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存が必要になってくるので注意が必要です。
さらに以下のようなデータも対象になります。
■ EDI取引(企業間でお互いの取引情報を専用回線(オンラインを含む)で接続し、自動化した仕組み)
■ 電子メールの本文や添付ファイルで請求書に相当する情報を やり取りをした取引
■ Web上で行った備品等の購入に関する領収書に相当する情報が サイト上にのみ表示される取引
■ ペーパーレスFAXを使った電子取引
■ LINEなどのSNSを使った電子取引
➡ 以上挙げた情報はPDFやスクリーンショットによる保存も可能です。
以上です。