7回に分けて改正電子帳簿保存法について説明してまいりましたが、令和4年度の税制改正大綱で、適用期間につき2年の猶予が設けられることになったのは既述した通りです。
2年猶予が出来たとはいえ、そもそも2年猶予が出来た理由が恐らく対象企業が法の解釈等その他の理由で実務上の混乱を生じているのを考慮したものと考えられ、2年後の2024年1月1日以降は改正電子帳簿保存法に従い電子データの保存が必須になってしまいますので、この猶予期間を利用して、社内の体制を整えておく必要があります。具体的には、
・改正電子帳簿保存法の理解を社内で徹底しておく
・猶予期間明けに向けて、保存方法の検討をする
・電子インボイス対応に向けたシステム化の検討をする
といったことが必要になってくると思います。
おそらく、これから電子帳簿保存法対応の文書保管システムの類が、様々な会社からリリースされることが考えられます。特に会計ソフトメーカーなどからは既に出始めております。
ただ、令和5年(2023年)10月には、インボイス制度の導入もありますので、こちらも視野に入れてシステム化の検討をしておくのが賢明ではないかと考えます。
改正電子帳簿保存法につきましては国税庁から下記の参考資料が出ておりますのでご利用して頂ければ幸いです。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
以上です。