今回のブログでは、令和4年度税制改正の法人税関連のうち実務上留意すべきものを挙げてみたいと思います。
■交際費課税の特例措置の延長
地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動を支援する観点などから、次の交際費課税の特例措置が2年延長されます。
- 交際費(飲食費や贈答品の費用等)を年800万円までは全額損金算入できる特例措置(中小企業のみ)
- 接待飲食費の50%を損金算入できる特例措置(中小企業、資本金の額等が100億円以下の大企業)
【適用時期】令和4年4月1日以後開始する事業年度から適用になります
■少額資産等 貸付用は適用除外に
今回の税制改正大綱では、以下の制度について、対象資産から貸付けの用に供したものを除外する、としてます(所得税についても同様、以下同じ)。
・少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度(取得価額10万円未満)
・一括償却資産の損金算入制度(取得価額20万円未満)
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(取得価額30万円未満)
ただし、貸付けが主要な事業として行われるものについては、従来通り損金算入が認められます。「主要な事業」の詳細な内容については、現段階では不明のようです。
今回は以上です。