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令和4年度税制改正を読み解くその5~法人税篇④~

今回は賃上税制に属する税制改正のうちで人材確保支援税制と両輪をなす所得促進拡大税制について簡単に説明させて頂きたいと思います。

所得促進拡大税制はもともとあった税制ですが、企業の賃上げ促進の観点から上乗せ措置が拡大されます。

■現在の制度

現在「所得拡大促進税制」という名称で活用されている概要は下記となります。

 

(適用要件)

前年に比べて1.5%以上雇用者給与等支給額が増加していること

 

(税額控除額)

控除対象雇用者給与等支給増加額×15%

 

(税額控除の上乗せ措置)

下記の1及び2の要件を満たす場合

1.適用年度の雇用者給与等支給額≧前年雇用者給与等支給額×102.5%

2.下記のいずれかを満たす場合

イ:適用年度の教育訓練費の額≧前年度の教育訓練費の額×110%

ロ:適用年度終了の日までに経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って、経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと

 

⇒この場合税額控除率が+10%となり、合計25%の税額控除率となります。ただし、法人税額の20%が上限となります。

これが、令和4年4月1日以降開始する事業年度において以下の様に改正されます。

■改正内容

中小企業(※)における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを行った上、その適用期限を1年延長する(所得税についても同様とする)。

(※)資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人で発行済株式若しくは出資総数を総数又は総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人他

1.雇用者給与等支給額の前年雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%を加算する。

 

2.教育訓練費の額の前年教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%を加算する。

 

(注)教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓練費の明細を記載した書類の保存(現行:確定申告書等への添付)をしなければならないこととする。

 

⇒この場合税額控除率が基本の15%+上乗せ15%+更に上乗せ10%=最大40%となります。ただし、法人税額の20%が上限は変わりません。

 

⇒令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

 

⇒法人住民税の計算においても税額控除の適用があります。

 

⇒ 本制度の適用要件を満たさない場合でも、継続雇用者に対する給与等が増加していれば「大企業向けの賃上げ税制」の適用可能性があります。

以上です。

 

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