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知っ得確定申告豆知識その1~還付申告は5年以内~

確定申告の時期が近づいてまいりましたので、令和4年税制改正と同時並行して、確定申告で、特に判断に迷うと思われる論点についてピックアップしていきたいと思います。

■還付申告は5年以内

年末調整済みの会社員で他の所得がないような方は確定申告の義務はありません。そのような方が医療費控除(年末調整ではなく確定申告でないと所得控除できない)などの控除を受けることで税金が還付される場合、確定申告は「還付申告」という種類になります。

この場合、「申告をして税金を還付してもらえる権利」があることになります。義務ではなく権利ですから、放棄することもできます。

ただし、この権利には時効があります。法律上、「還付を受けるための申告書を提出できる日から5年以内」にこの権利を行使しないと、時効により消滅してしまいます。

具体例を挙げますと、2018年の所得税について還付を受けることができる権利は、その申告書を提出できる日(2019年1月1日)から5年以内である2023年12月31日が権利行使の期限ということになります。

3月15日を過ぎてしまっても、この期間内であればなんら問題なく申告をして還付を受けることができます。

■住民税はどうなる
個人の方に直接税として係る税金として所得税の他お住まいの市区町村に納める「住民

税」という税金があります。これは、都道府県民税と市区町村民税を合わせたもので、地方

税の一種です。

住民税の計算方法は所得税の計算方法とほぼ同様となっており、所得税において医療費控除などの申告を行えば、この内容が市区町村へ自動的に通知され、住民税においても医療費控除などの控除が適用されます(別途住民税の申告は必要ありません。)。

ただし住民税という税金は、所得税と違って「翌年度課税」という方式を採用しています。

具体的にいえば、2018年の所得や控除に基づいて計算された住民税は、通常2019年6月~2020年5月に納付することになります。

■住宅ローン控除など、一定の期限を過ぎると適用できないケースがあります

ただし住民税には例外があり、一部の特例については住民税の納税通知書が送達される時までに申告をしないと適用されないこととなっております。

例えば住宅ローン控除ですが、この特例は所得税において住宅ローンの年末残高×1%(2022年以降は0.7%)を控除する制度ですが、所得税で控除しきれない場合に、一定の額を限度として住民税から控除する制度があります。

仮に住宅ローン控除が所得税から控除しきれない場合。申告期限を過ぎても5年以内であれば所得税の控除は適用されますが、納税通知書が送達されてしまうと残りを住民税から控除することはできません。

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