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お知らせ&お役立ち情報

2年間の適用猶予ができた改正電帳法

昨年(令和3年)12月に令和4年度税制改正大綱が決定されましたが、そこで領収書、請求書等の電子保存義務化について、令和4年1月1日から令和5年12月31日まで2年の経過措置が設けられることとなりました。ポイントは以下の通りです。

■ 電子取引の取引情報の電子保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日の間、経過措置が設けられる

■ 所轄税務署長への申請等の手続きが必要になる可能性に触れた報道もあったが、結果として申請等の手続きは不要となった

■ 制度の保存要件に従った電子保存ができない事についてやむを得ない事情があると税務署長が認める場合などに、経過措置は講ぜられる。

尚、やむを得ない事情とは、具体的には、国税庁通達(原文)において 「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であることをいう。」と記載されています。

そもそも電子帳簿保存法とは、平成10年度に制定されたもので、本来国税関係帳簿書類は各種の税法による保存が必須であったところ、一定の要件をクリアすると、電子データによる保存が可能となり、原本を廃棄してよいとする法律です。
法律の制定直後は条件の厳しさからあまり普及が進みませんでしたが、幾度かの改正を経て、規制が大幅に緩和され、令和3年度の税制改正において、緩和の方向で大幅に改正された同法が令和4年1月1日から施行の予定でした。適用対象は事業主全員で、個人・法人どちらも。規模は関係ありません。それが令和4年度税制改正にて2年の経過措置が設けられることになった訳です。
本ブログでは、次回以降、改正電子帳簿保存法について「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引の電子保存」にポイントを分類し、説明していきたいと思います。分かりにくいタイムスタンプの要件についても説明していく予定です。

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