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令和4年度税制改正を読み解くその7~法人税篇⑥ ~

■ 5Gとは

5G(5th Generation)とは、スマート工場や自動運転等の産業用途のほか、遠隔医療や防災等、地域の社会課題の解決にもつながる次世代の基幹インフラで、「第5世代移動通信システム」と呼ばれる携帯電話やスマートフォンなどの通信に用いられる次世代通信規格のことです。

5G投資促進税制が創設された目的は、情報通信インフラの早期かつ集中的な整備することにあります。

5Gには全国5Gとローカル5Gがあり、全国5Gとは通信事業者4社(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル)が全国サービスとして提供するものを指します。

また、ローカル5Gは、地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な主体が、自らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築できるシステムのことをいいます。

携帯事業者のサービスとは異なり、事業者によるエリア展開が遅れる地域において5Gシステムを先行して構築が可能ということになっています。

また、使用用途に応じて必要となる性能を柔軟に設定することが可能です。その他にも、他の場所の通信障害や災害の影響を受けにくいというのも特徴であり、Wi-Fiと比較して、無線局免許に基づく安定的な利用が可能となっています。

 

■5G投資促進税制の見直し・延長

令和2年に5G投資促進税制が導入されましたが、一部見直しや対象期間の延長が行われます。5Gはさまざまな産業で活用することができるため、次世代インフラとして期待されているものです。対象要件の追加や税額控除率の見直しなどがポイントです。なお、適用期間は令和7年3月31日まで3年間延長されます。

以下改正後の内容です。

適用要件;一部の要件を廃止し、5G高度特定基地局を追加

対象資産;

【特定高度情報通信用認定等設備】

・全国5Gとローカル5Gの補助金等の交付を受けたものを除外

・ローカル5Gについて先進的なデジタル化の取り組みであるものに限定

【周波数の電波を使用する無線設備】

3.6GHz超4.1GHz以下又は4.5GHz超4.6GHz以下の周波

数、27GHz超28.2GHz以下又は29.1GHz超29.5GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備について、マルチベンダー構成、スタンドアロン方式に限定

税額控除率

・令和4年4月1日から令和5年3月31日・・・15%

・令和5年4月1日から令和6年3月31日・・・9%

・令和6年4月1日から令和7年3月31日・・・3%

以上です。

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