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令和3年分確定申告実務の留意点~令和3年分の申告から適用される改正事項その6~(知っ得確定申告豆知識その8)

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令和3年分の確定申告の受付は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)まで行われます。還付申告は、令和4年2月15日(火)以前でも行うことができます。

なお、e-Taxを利用する場合は、令和4年1月4日(火)から3月15日(火)の間であれば、メンテナンス時間(3月14日を除く毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定)を除き、24時間(※)申告書を送信することが可能です。

また、令和4年2月4日のYahoo記事によりますと、国税庁は2月3日、令和3年分(2021年分)の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響で申告等が困難な人を対象として、4月15日までの間、簡易な方法での申告・納付期限の延長を申請できるようにすることを発表したとのことです(2月4日のブログ記事参照)。

今回は、過去に行われた税制改正のうち、令和3年分の申告から適用される改正事項について説明していきたいと思います。今回は「ふるさと納税」と「退職金(退職所得」になります。

1.ふるさと納税  ワンストップ特例

 ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けていたとしても、確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を確定申告の寄附金控除額の計算に含める必要があります。 ここで漏れないよう、ご注意ください。

2. ふるさと納税  返戻品(一時所得)

 ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します。返礼品の合計が「50 万円」に満たなければ、控除額の範囲内に収まり、課税されません。しかし、懸賞金・保険の満期金等のその他の一時所得がある場合、控除額の範囲を超える可能性があるため、留意する必要があります。返礼品の時価を把握することが困難な場合、一般的に返礼品は寄付額の3 割程度ですので、その金額で申告することが考えられます。

3.退職金(退職所得)

昨年までは源泉徴収により課税が済んでいる退職所得に関しては申告が不要でした。しかし、令和 3 年分より、退職所得のある人が確定申告書を提出する場合には、退職所得を含めて申告する必要となりました。

                                     以上です。

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