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令和3年分確定申告実務の留意点~令和3年分の申告から適用される改正事項その3~(知っ得確定申告豆知識その5)

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令和3年分の確定申告の受付は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)まで行われます。還付申告は、令和4年2月15日(火)以前でも行うことができます。

なお、e-Taxを利用する場合は、令和4年1月4日(火)から3月15日(火)の間であれば、メンテナンス時間(3月14日を除く毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定)を除き、24時間(※)申告書を送信することが可能です。

また、令和4年2月4日のYahoo記事によりますと、国税庁は2月3日、令和3年分(2021年分)の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響で申告等が困難な人を対象として、4月15日までの間、簡易な方法での申告・納付期限の延長を申請できるようにすることを発表したとのことです(2月4日のブログ記事参照)。

今回は、過去に行われた税制改正のうち、令和3年分の申告から適用される改正事項について説明していきたいと思います。今回は「子育てに対する助成等の非課税措置」になります。
2021年度税制改正において、国や地方自治体が実施する子育てに係る助成等が非課税となりました。

 国や自治体は2018年ごろから、待機児童対策や働き方改革の一端として、ベビーシッター利用支援事業を展開していますが、これまで、ベビーシッターの支援事業における利用料助成や、認可外保育施設等に対する地方公共団体独自の利用料助成などの国、地方公共団体からの助成は、原則課税所得となり、雑所得として確定申告を行う必要がありました。

 例えば、東京都のベビーシッター利用支援事業の場合、0~2歳児の待機児童がいる保護者や、育児休業を1年間取得した後に復職する保護者は1時間の利用料(最大2400円(税込))をわずか150円(税込)で利用することができ、差額の最大2250円は公費で負担されます。

 この公費で負担した助成金が、ベビーシッター利用者にとって所得税法上の「雑所得」として課税されておりました。

 もし、給与収入500万円の人が4月~12月の9ヵ月にわたって月平均50時間ベビーシッターを利用すると、雑所得が約100万円となり、確定申告によって所得税と住民税あわせて約21万円が新たに課税されるとの試算も示されています。

 それが、昨今の新型コロナウイルス感染症に伴う休園・休校に対応するため、ベビーシッター料金等の助成について特例で非課税となっていた措置を、そのまま継承する形で非課税となります。

 今回の改正においては、学資金が所得税法上非課税とされていることや、幼児教育・保育無償化により国から受ける補助については子ども・子育て支援法で非課税とされていることなども踏まえ、子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等について、所得税を非課税とする措置を講ずることとされました。適用は、2021年分以後の所得税から非課税となります。

■非課税の対象範囲■

 非課税措置の対象範囲としては、認可外保育施設等の利用料に対する助成や、一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成、各助成と一体として行われる生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等の助成についても非課税となります。なお、子育て支援の観点から行う趣旨を踏まえ、子育て支援に係る助成であれば子どもの年齢によって対象を区切ることはしていません。

                             以上です。

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