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令和3年分確定申告実務の留意点~令和3年分の申告から適用される改正事項その1~(知っ得確定申告豆知識その3)

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令和3年分の確定申告の受付は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)まで行われます。還付申告は、令和4年2月15日(火)以前でも行うことができます。

なお、e-Taxを利用する場合は、令和4年1月4日(火)から3月15日(火)の間であれば、メンテナンス時間(3月14日を除く毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定)を除き、24時間(※)申告書を送信することが可能です。

また、令和4年2月4日のYahoo記事によりますと、国税庁は2月3日、令和3年分(2021年分)の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響で申告等が困難な人を対象として、4月15日までの間、簡易な方法での申告・納付期限の延長を申請できるようにすることを発表したとのことです(2月4日のブログ記事参照)。

今回は、過去に行われた税制改正のうち、令和3年分の申告から適用される改正事項について説明していきたいと思います。最初は住宅借入金等特別控除に関する改正になります。

【1】 住宅借入金等特別控除に関する改正

(1) 契約期限と居住開始期限の延長

住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日(改正前は、令和3年12月31日)までの間にその者の居住の用に供した場合には、控除期間13年間の特例を適用することができます(新型コロナ税特法6の2①)。

(2) 面積要件の緩和

個人又は住宅被災者が、国内において特例居住用家屋の新築取得等で特例特別特例取得に該当するものをした場合には、上記(1)の特例を適用することができる。

ただし、特例居住用家屋の場合には、その年の合計所得金額が1,000万円を超える年については本特例の適用を受けることはできない(新型コロナ税特法6の2④~⑦)。

《特別特例取得及び特例特別特例取得とは》(新型コロナ税特法6の2②⑩、新型コロナ税特令4の2①⑭)

次の2つの要件を満たす住宅の取得等

〇住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であること

〇次の期間内に契約が締結されていること

新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

建売・中古・増改築等:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

《特例居住用家屋とは》(新型コロナ税特法6の2④、新型コロナ税特令4の2②)

〇床面積が40㎡以上50㎡未満(※)の居住用家屋

(※) 改正前は50㎡以上の家屋のみが対象。

                                以上です。

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