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今回のブログでは、令和4年度税制改正の法人税関連のうち地方税の改正について挙げてみたいと思います。
■外形標準課税の所得割の税率の見直し
外形標準課税の適用対象法人(資本金1億円超)の法人事業税・所得割について、年800万円以下の所得に係る税率が廃止され、標準税率が1.0%に一本化されます(下記の表にあるように改正前における所得区分により異なる税率が適用されることはなくなります。
実質増税になります)。
【適用時期】令和4年4月1日以後に開始する事業年度から
項目 | 現行制度 | 改正案 | |
適用年度 | 令和元年10月1日以後開始事業年度 | 令和4年4月1日以後開始事業年度 | |
所得区分 | 年400万円以下 | 0.4%(1.44%) |
1.0%(3.6%) |
年400万円超
年800万円以下 |
0.7%(2.52%) | ||
年800万円超 | 1.0%(3.6%) |
※表中のカッコ内は「特別法人事業税」相当分を含む税率
以上です
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