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今回のブログでは、令和4年度税制改正の法人税関連のうち子会社配当の源泉徴収不要化について説明させて頂きたく思います。。
■子会社配当の源泉徴収不要化
以前から完全子法人株式等に係る配当は全額が益金不算入となるため、源泉徴収制度の趣旨に沿っていないという指摘が会計検査院からありましたが、今回の改正で下記の一定の内国法人から受ける配当に関しては源泉徴収を行わない予定となります。
①完全子法人株式等に該当する株式等に係る配当等
②3分の1超を保有する株式等に係る配当等
【改正時期:令和5年10月1日から】
以上です
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