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令和3年分確定申告実務の留意点~令和3年分の申告から適用される改正事項その5~(知っ得確定申告豆知識その7)

 

令和3年分の確定申告の受付は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)まで行われます。還付申告は、令和4年2月15日(火)以前でも行うことができます。

なお、e-Taxを利用する場合は、令和4年1月4日(火)から3月15日(火)の間であれば、メンテナンス時間(3月14日を除く毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定)を除き、24時間(※)申告書を送信することが可能です。

また、令和4年2月4日のYahoo記事によりますと、国税庁は2月3日、令和3年分(2021年分)の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響で申告等が困難な人を対象として、4月15日までの間、簡易な方法での申告・納付期限の延長を申請できるようにすることを発表したとのことです(2月4日のブログ記事参照)。

今回は、過去に行われた税制改正のうち、令和3年分の申告から適用される改正事項について説明していきたいと思います。今回は「押印義務の見直し」になります。
 令和3年度税制改正大綱では、政府の方針を受け、税務関係書類における押印義務について見直しを行うことが、下記のとおり明記されました。

提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずることとなります。

(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

(注1) 国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとされます。

(注2) 上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用されます。

(注3) 上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととされます。

(※) 地方税関係書類についても、原則、押印を不要とする見直しが行われます。

このように、税務署長等に提出する税務関係書類のうち、納税者等の押印を求めているものについては、国税・地方税ともに、原則として、押印義務が廃止されます。

これにより、令和3年分の確定申告書では「氏名欄の右に印鑑の押印箇所」が削除されています。

また、令和2年分までの青色申告決算書にも「氏名欄の右に印鑑の押印箇所」が設けられていましたが、こちらも税制改正によって印鑑押印が不要とされたため、令和3年分の青色申告決算書で「氏名欄の右に印鑑の押印箇所」が削除されていることがわかります。

上記は紙面による提出の場合です。 

                                        以上です。

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