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令和3年分の確定申告の受付は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)まで行われます。還付申告は、令和4年2月15日(火)以前でも行うことができます。
なお、e-Taxを利用する場合は、令和4年1月4日(火)から3月15日(火)の間であれば、メンテナンス時間(3月14日を除く毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定)を除き、24時間(※)申告書を送信することが可能です。
また、令和4年2月4日のYahoo記事によりますと、国税庁は2月3日、令和3年分(2021年分)の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響で申告等が困難な人を対象として、4月15日までの間、簡易な方法での申告・納付期限の延長を申請できるようにすることを発表したとのことです(2月4日のブログ記事参照)。
今回は、過去に行われた税制改正のうち、令和2年度のそれを中心に、すでに適用になっているものの適用から日が浅く誤り易いものについて幾つか解説したいと思います。
(所得金額調整控除の新設(令和2年分の確定申告より適用))
令和2年分の確定申告より開始された給与所得控除の減額(それ以前より10万円減額)により、給与収入850万円を超える方は増税になりますが、その中で一定の要件に該当する人は税負担を軽減する「所得金額調整控除」の対象になり、増税をその分回避することができます。
給与収入が850万円を超える人のうち、次の3つのいずれかを満たす場合に所得金額調整控除の対象になります。
①本人が特別障害者の場合
②23歳未満の扶養親族がいる場合
③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
所得金額調整控除額の計算式は、次の通りになります。
(給与収入-850万円)×10%=所得金額調整控除額
※給与収入は1,000万円が上限になります。
例として、給与収入が900万円の場合の所得金額調整控除額は、
(900万円-850万円)×10%=5万円
となります。
以上です。
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