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1月25日に財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省から共同で、消費税におけるインボイス制度について下記の資料が公表されましたので、前回までのブログと繋がりがないですが、重要ですのでここにご連絡させて頂きます。
いずれ重要な論点についてはかいつまんで説明させて頂きます。
【PDF】「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aについて 」1ページ
【PDF】別紙1「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A 」15ページ
【PDF】別紙2「インボイス制度への対応に関するQ&Aについて(概要)」2ページ
【PDF】「(参考)インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」2ページ
【PDF】「(参考)インボイス制度後の免税事業者との建設工事の請負契約に係る建設業法上の考え方の一事例」2ページ
このQ&Aは、インボイス制度に関して、特に「免税事業者」や「その取引先」の対応に関する考え方を明らかにしたもの、と説明されています。
<現時点での項目>
Q1 インボイス制度が実施されて、何が変わりますか。
Q2 現在、自分は免税事業者ですが、インボイス制度の実施後も免税事業者であり続けた場合、必ず取引に影響が生じるのですか。
Q3 売上先がQ2のいずれにも当てはまらない場合、免税事業者の取引にはどのような影響が生じますか。
Q4 免税事業者が課税事業者を選択した場合には、何が必要になりますか。
Q5 現在、自分は課税事業者ですが、免税事業者からの仕入れについて、インボイス制度の実施に当たり、どのようなことに留意すればいいですか。
Q6 課税事業者が、インボイス制度の実施後に、新たな相手から仕入れを行う場合には、どのようなことに留意すればいいですか。
Q7 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。
以上です
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